本契約書は障害児通所支援事業所のご利用にあたり、ご利用者と事業所との間で下記の内容等に基づき締結されるもので、児童福祉法に基づき事業者が専門的療育を利用者に対して適切に提供することを目的としたものです。別紙、【重要事項説明書】もご確認ください。
ü 児童福祉法に基づく事業の指定通所支援の人員・設備に関する基準について
ü 内容及び手続きの説明及び同意(基準第12条)
ü 契約時に契約支給量の受給者証への記載(基準第13条)
ü 契約時に受給資格の確認(基準第17条)
社会福祉法第77条(利用契約の成立時の書面の交付及びここに記載の無い事項は電磁的方法により提示します。www.melcare2.org
障害児通所支援利用契約書
(指定児童発達支援・指定保育所等訪問支援事業所)
通所給付決定保護者(以下「利用者」)と特定非営利活動法人メルケアみなとセンター (以下「事業者」)は、利用者が事業者から提供される児童福祉法に基づく指定児童発達支援・保育所等訪問支援に係る事業を利用することについて 次のとおり契約(以下「本契約」)を締結します。
第 1 条 (契約の目的)
本契約は、児童福祉法の趣旨に則り、事業者と利用者が協議の上、事業者は利用者の有する能力、その置かれている環境及び障害の特性を考慮しての自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要な指定障害児通所支援を適切に提供することを定めます。
第 2 条 (契約期間及び支給量)
1.本契約の契約期間は別紙に定める日または利用開始の日から利用者の障害児通所給付費支給期間満了日を契約期間終了日とします。
2. 事業者が提供するサービス利用量または各サービスの合計利用日数は、支給量基本決定に定める量を上限とし、通所受給者証記載事項報告書を所定の市区町村長宛報告します。利用量の変更及び契約の変更があった場合も所定の手続きを行い上記記載事項報告書の提出をします。
3.事業者が、利用者負担上限額管理事業所となった場合は、利用者負担に関する事項欄に記載するとともに、利用者又は事業者は速やかに利用者負担上限管理事務依頼届出書を最寄りの市区町村長宛に届け出るものとする。
4.契約満了日の一ヶ月までに、利用者から事業者に対して、文書または口頭による契約更新の申し出がない場合契約は終了します。利用者の障害児通所給付費支給期間終了後に改めて支給決定された場合、契約は更新ではなく新規の契約として締結されるものとします。
第 3条 (個別支援計画の作成)
事業者は、利用者が自立したに日常生活を営むことができるよう支援するため、利用者の個別支援計画を作成します。
事業者は、個別支援計画について、少なことも6ヶ月に一回以上、利用者との面接により実施状況を把握し、必要に応じて個別支援計画の変更を行います。
第1項及び第2項の個別支援計画については、その内容について利用者に説明し、文書により利用者の同意を得ます。また当該計画について利用者に書面で交付します。
第4条 (指導援助の内容)
1 事業者は、利用者に対して日常生活の基本動作・集団生活適応指導上の援助、その他児童福祉法法令に定める必要な援助を行います。
2 利用者の使用出来るサービスは別紙のとおりです。事業者は別紙に定めた内容について利用者及び家族に説明します。
3 事業者は、身体抑制を行いませんので、サービス提供にあたり自傷他害の恐れが急迫で他に取りうる手段がない場合は、同席する保護者が身体抑制を行うか児童とともに帰宅していただきます。
第5条 (障害児通所支援給付申請にかかる援助)
事業者は、利用者が障害児通所給付費支給期間終了に伴う障害児通所給付費申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。
第6条 (サービス提供の記録)
1 事業者は、日常の指導及び援助に関する諸記録を作成し、契約終了後5年間保存します。
2 利用者は、13時から17時までの間、その事業所において、当該利用者に関する1項の諸記録を閲覧できます。
3 利用者は、当該記録に関する諸記録の複写物の交付を受けることができます。
第 7条 (利用者負担額及び実費負担額)
1 利用者は、サービスの対価として規定の料金(利用者負担上限月額以内)に定めのある料金を基に計算された月ごとの合計額の一割相当額を支払います。当事業所はサービスの実施に係る児童個別の漢字検定などの各種検定費用や支援に必要な教材などの実費負担を含めお支払いの必要はありません。
2 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細書を付して、翌月10日までに利用者に通知します。
3 利用者は当月の合計額を翌月末日までに指定銀行に振り込むか、若しくは現金の方法で支払います。
4 満三歳になって最初の4月1日以降就学する年の3月31日までの間、対象児童は利用者負担金が無償化となります。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けた時は、利用者に領収書を発行します。
第 8条 (事故と損害賠償)
1 事業者は、通所支援サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに 市町村・利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。
2 事業者は、通所支援サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
第9条 (守秘義務)
1 事業者及び相談支援専門員は、本契約による通所支援サービスを 提供するにあたって知り得た利用者や家族等の秘密について、正当な理由がある場合 を除き第三者に開示することはありません。
2 事業者は、利用者の個人情報の取扱に同意を得られた場合、下記の項目にのみその情報を提供する場合があります。
1) 児童発達支援等通所支援事業計画書の作成にあたり、他事業者との連携、照会、サービス担当者会議等において個人情報を共有すること。
2) 緊急時における医師等への情報提供。
3) 事故発生時における行政機関への情報提供。
4) その他、障害福祉サービスを利用するにあたり必要とされる場合の情報提供。
第 10 条 (契約の終了)
本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。
1 利用者が死亡した場合
2 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖又は休業した場合
3 事業者が指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
4 第 11 条から第 13 条に基づき本契約が解約または解除された場合
5 第 2条の契約期間が満了した場合且つ通所受給者証の給付期間満了日または契約期間満了日で期日前の更新手続きを自治体に申請しなかった場合
(ただし満了前に契約の更新手続きがとられた場合は除く)
第 11 条 (利用者からの中途解約)
利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する 30日前までに事業者に通知するものとします。ただし、 利用者が入院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。
第 12 条 (利用者からの契約解除)
利用者は、事業者もしくは支援員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
1 事業者もしくは指導員が正当な理由なく本契約に定める支援を実施しない場合
2 事業者もしくは指導員が故意または過失により利用者もしくはその家族等の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
第 13 条 (事業所からの契約解除)
事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。
1 利用者が、故意または重大な過失により事業者又は支援専門員の生命・身体・ 財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
2 強度行動障害児等に対して、指導員が通常の支援の実施が困難であると判断した場合
3 利用者が通常の事業の実施地域外に転居した場合
4 利用者の保護者が鬱等の精神疾患や発達障害とみなされ、事業所との適切な連携及び保護者としての義務や負担が果たせない場合
5 事業者が児童の障害度合いに照らし、他の事業所や医療施設において支援療育された方が児童のために効果があるとみなした場合
6 事業者と保護者の間の療育方法に関する意見の相違により、児童に対する円滑な専門的療育サービスの実施が困難とみなした場合
7 利用者が障害児通所支援の複数の事業所を利用した結果、事業者が児童に対する統一的な専門的療育支援に支障が出ると判断した場合
8 利用者が相談や届け出もなく3週間以上利用がない場合は、最後に通所した月の翌月末日を以って契約解除したものとして「契約内容報告書/契約の終了届」を利用者の自治体に報告致します。
第 14 条 (苦情解決)
1 利用者は、本契約に基づく指定障害児通所支援サービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 利用者は、本契約に基づく指定障害児通所支援サービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、自治体、東京都社会福祉協議会運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。
第 15 条 (協議事項) 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は児童福祉法その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が記名捺印または署名のうえ、各 1 通を保有するものとします。
(日付署名)
■署名捺印は通所支援利用契約及び重要事項の確認並びに個人情報利用に係る同意書末尾に一括して記す。
通所支援利用契約及び重要事項の確認並びに個人情報利用に係る同意書
1)私は、本契約に同意し且つ本契約書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。また、以下の項目において個人情報を用いることについて同意します。通所支援利用契約第9条の通り取扱いには十分注意していただき、同意した項目のみ情報の提供をお願いします。
[個人情報提供の範囲]
1. (支援計画スタッフ会議において)児童発達支援等通所支援事業計画書の作成にあたり、他事業者との連携、照会、サービス担当者会議等において個人情報を共有すること。
2. (利用者上限額管理)私が利用した他の通所事業所間での利用者上限額管理の事務処理に於いて、総利用額並びに自己負担金(無償化対象児童を除く)に関しての事務手続き上必要な最低限の情報の提供を行うこと。
3. (医療関係者)緊急時における医師等への情報提供及び医療連携を伴う場合の情報交換。
4. (管轄行政機関)通所受給者証の給付決定・更新・変更・終了時の契約内容報告書の提出、支援計画書又は意見書、事故発生時における行政機関への情報提供。
5. (福祉事業所等)その他、障害福祉サービスを利用するにあたり必要とされる場合の事業所間における情報提供。
2) 児童福祉法に基づく利用する[サービスの種類及び量]並びに週間利用曜日に関する件について確認しました。また利用するサービスは、指定障害児相談支援事業所作成の計画に基づく各サービスの支給量または契約日数を上限とした多機能型一体運用を含むものとし、利用者は、契約時または通所開始後の行動観察後に事業者が作成する個別支援計画に基づいた療育手法等や児童の状態において、今後適時、個別支援計画の見直し並びに利用日数に変更を加えること、また上記障害児通所支援利用契約書及び別紙重要事項の説明内容に同意し障害児通所支援サービスの利用の契約を致します。
令和 年 月 日
利用者:保護者確認欄(利用申込書時に確認) 保護者氏名
児童氏名
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事業者:障害児通所支援事業所 №1350300370・1350300354共通)
特定非営利活動法人メルケアみなとセンター
法人所在地:東京都港区新橋4-27-4新橋吉樹ビル
代表理事 丸谷 隆文