虐待防止に関する統括責任者
苦情解決等に関する統括責任者
感染防止対策委員会委員
身体拘束適正化委員会委員
スーパーバイザー:丸谷みゆき
メルケアみなとセンター
虐待防止に関する責任者
苦情解決等に関する責任者
各委員会委員
管理者:松村衣里子
メルケアプリスクーリング
虐待防止に関する責任者
苦情解決等に関する責任者
各委員会委員
管理者:古寺 涼子
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 指定障害児通所支援事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な以下の措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合にはただちに防止策を講じ区市町村へ報告する。
一 虐待防止に関する責任者を選定する。
二 苦情解決体制の整備
三 従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修を年1回以上は実施するとともに、新規採用時には必ず実施する。
四 虐待防止のための対策を検討する虐待防止対策検討委員会を定期的(年1回以上)に開催し、その内容については従業者に必ず周知徹底する。
五 利用者の虐待防止、虐待を受けた利用者の保護及び自立の支援並びに財産上の不当取引による利用者の被害の防止及び救済を図るために、成年後見制度を周知するとともに、制度の利用にあたって必要となる支援を行う。
(感染症等の予防及びまん延の防止)
第14条 事業者は、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。
一 指定児童発達支援事業所は、感染症・食中毒予防のための対策検討委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を設置し、定期的(3カ月に1回以上)に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する。また、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
三 指定障害児通所支援事業所は従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症予防のための訓練を定期的(年2回以上)に実施するとともに、新規採用時には必ず研修を実施する。
(身体拘束等の禁止)
第15条 指定障害児通所支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 指定障害児通所支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 指定障害児通所支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
一 身体拘束等の適正化のための対策検討委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(年1回以上)に実施すること。