指定多機能型事業所運営規程
(指定児童発達支援事業・指定保育所等訪問支援)
事業所名:メルケア発達支援センター
(事業の目的)
第1条 特定非営利活動法人メルケアみなとセンター(以下「事業者」という。)が設置するメルケア発達支援センター(以下「事業所」という。)が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく指定児童発達支援の事業及び指定保育所等訪問支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)に対し、適切な指定児童発達支援及び指定保育所等訪問支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業者は、障害児の適正、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援の確保並びに指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切に実施する観点から、指定児童発達支援の提供にあたっては、心身の健康に関する領域を含む総合的な支援を行い且つ事業所ごと心身の健康などに関する領域との関連性を明確にした児童発達支援プログラムを策定しインターネット、その他の方法で公表しなければならない。
2 事業者は、当該障害児の意思及び人格を尊重して、常に障害児の立場に立った指定児童発達支援及び保育所等訪問支援の提供に努めるものとし、同時にファミリーストレス軽減のための家族支援、保育所・幼稚園・小学校等への移行支援に係る包括的支援(インクルーシブな支援)を実施する。
3 事業者は、地域及び家庭との結びつきを重視し、都道府県、関係区市町村、障害福祉サービス事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者並びに医療機関との連携促進に努めなければならない。
4 前3項のほか、事業者は、法及び法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)、障害者総合支援法、障害者虐待防止法、障害者差別解消法、都及び区条例その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 メルケア発達支援センター
(2)所在地 東京都千代田区霞が関三丁目5番1号 近鉄霞が関ビル2階
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
指定児童発達支援事業
第4条 指定児童発達支援に従事する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1人(児童発達支援管理責任者との兼務を可とする。)
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)児童発達支援管理責任者 1名以上(1名は管理者との兼務を可とする。)
児童発達支援管理責任者は、障害児の適正、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援の確保並びに指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切に実施する観点から、指定児童発達支援の提供にあたっては、心身の健康等に関する領域との関連性を踏まえた具体的内容、指定児童発達支援を提供する留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならないとともに、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じ必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。
(3)児童指導員又は保育士3人以上(常勤・専従2人以上、非常勤専従・常勤換算で1人以上)
児童指導員等は、児童発達支援計画に基づき、障害児及び保護者に対し適切に指導等を行う。
(4)機能訓練担当職員(上記児童指導員又は保育士で重複資格者を含む)
機能訓練担当職員は、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う。
言語聴覚士1名以上 (言語聴覚訓練等を行い保護者に対して適切に指導を行う。)
(5)看護師 1名以上 (医療的ケアが必要な児童への医療行為を行う。
指定保育所等訪問支援事業
2 保育所等訪問支援に従事する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1人(児童発達支援管理責任者との兼務を可とする。)
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)児童発達支援管理責任者 1人(管理者との兼務を可とする。)
児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援計画の作成業務のほか、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。
(3)訪問支援員 1人以上(非常勤兼任1人以上)
保育所等訪問支援計画に基づき、障害児への直接支援及び訪問先施設の保育士等に対し適切に指導する等の間接支援を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 指定児童発達支援の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。(祝日を含む)
但し、12月29日から1月3日までを除く
(2)営業時間 午前8時から午後4時までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から土曜日までとする(祝日含む)。
(4)サービス提供時間 午前8時30分から午後15時30分までとする。
(5)上記の営業日、営業時間外の利用に関し、保護者の依頼があった場合は、運営に関する基準を遵守の上柔軟に対応し、電話、電子メール等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
2 指定保育所等訪問支援の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
但し、祝日・訪問先施設の休業日、12月18日から1月8日までを除く
(2)営業時間 午前8時から午後4時までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。但し、祝日・訪問先施設の休業日、12月18日から1月8日までを除く
(4)サービス提供時間 午前8時30から午後12時30分までとする。
(5)上記の営業日、営業時間外の利用に関し、園、学校、保護者の依頼があった場合は柔軟に対応し、電話、電子メール等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の利用定員)
第6条 利用定員は、指定児童発達支援は10名とする。
(支援の内容)
第7条 事業所で行う指定児童発達支援の内容は、次のとおりとする。
(1)日常生活における基本的な動作及び言語聴覚訓練の指導
(2)集団生活への適応訓練及び生活能力向上のための訓練
(3)学習支援と指導及び合理的配慮としてのICTの活用とスキル獲得
(4)利用者の家庭と保育園、幼稚園、小学校、事業所間とが連動した療育の指導と支援
(5)ファミリーストレスの軽減のための相談及び援助
2 事業所が施設等を訪問し提供する指定保育所等訪問支援の内容は、次のとおりとする。
(1)障害児本人に対する直接支援(集団生活の適応のための専門的な支援)
(2)訪問先施設の保育士等に対する間接支援(支援方法等の指導・当該児に係る相談)
(3)障害児本人の発達検査、アセスメント及び第三者評価の実施
(4)保護者のファミリーストレスの軽減のための指導と支援
(5)医療的ケア児に対する訪問先施設内での直接支援及び間接支援並びに併行通園に係る支援と指導
(保護者から受領する費用の額、法定代理受領の報告等)
第8条 事業者は、指定児童発達支援及び保育所等訪問支援(以下「指定児童発達支援等」という。)を提供した際は、保護者から、区市町村が定める負担上限額の範囲内において通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援等を提供した際は、保護者から厚生労働大臣が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業者は、前2項の支払を受ける額以外の他の費用に関しては請求しない。
4 事業者は、第1項から第2項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用にかかる領収証を当該費用を支払った保護者に対し交付するものとする。
5 事業者は法定代理受領を行った場合、その金員の総額、受領日等に関し保護者に書面で報告するもとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。
東京都港区・千代田区・中央区
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 障害児が指定児童発達支援等の提供を受ける際は、次の各号に掲げる事項に留意してもらうよう説明を行うものとする。
(1) 原則として保護者同席とし、家庭でも同様のことができるように務めること。
(2) サービス利用にあたり、療育目標や手法等に関して解りやすく説明し、利用者と事業所との間で十分協議し、療育の方向性や統一性を定め共有すること。
(3) 事業所内の機器使用にあたっては、職員の指示に従うこと。
(4) 医師から服薬指導を受けている場合は事前に申し入れること。
(5) 医療的ケアを必要とする場合は、医師の指示及び看護職員の指示に従うこと。
(6) 事業所利用に際して、健康診断を受診するか当該児の現況に関する医師の診断書の提示をすること。
(緊急時等における対応方法)
第11条 事業所の従業者は、指定児童発達支援等提供中に障害児の病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとし、同席保護者に対しては、救急車又はタクシーの手配等を行い、その後の経過について保護者から報告を求めるようにする。
(非常災害対策)
第12条 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。
2 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な以下の措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合にはただちに防止策を講じ区市町村へ報告し、防止策を講じる。
一 虐待防止に関する責任者を選定する。
二 苦情解決体制の整備
三 従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修を年1回以上は開催するとともに、新規採用時には必ず実施する。
四 虐待防止のための対策を検討する虐待防止対策検討委員会の定期的(年1回以上)に開催し、虐待防止のための研修を年1回以上は開催するとともに、その内容については従業者に必ず周知徹底する。
五 利用者の虐待防止、虐待を受けた利用者の保護及び自立の支援並びに財産上の不当取引による利用者の被害の防止及び救済を図るために、成年後見制度を周知するとともに、制度の利用にあたって必要となる支援を行う。
(身体拘束等の禁止)
第14条 指定障害児通所支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 指定障害児通所支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 指定障害児通所支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
一 身体拘束等の適正化のための対策検討委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(年1回以上)に実施すること。
(感染症等の予防及びまん延の防止)
第15条 事業者は、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。
一 事業所は、感染症・食中毒予防のための対策検討委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を設置し、定期的(年14回以上)に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する。また、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
三 指定障害児通所支援事業所は従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症予防のための訓練を定期的(年12回以上)に実施するとともに、新規採用時には必ず研修を実施する。
(適切な職場環境維持)
第16条 事業者は、適切な指定児童発達支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
(業務改善計画の作成)
第17条 指定障害児通所支援事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、業務継続に係る研修及び訓練を定期的(年1回以上)に実施する。
3 指定児童発達支援事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(苦情解決)
第18条 事業者は、提供した指定児童発達支援等に関する障害児又は保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口及び意見箱を設置するものとする。
2 事業者は、提供した指定児童発達支援等に関し、法の定めるところにより、都又は区市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該職員からの質問若しくは物件の検査に応じ、及び障害児又は保護者等からの苦情に関して都又は区市町村が行う調査に協力するとともに、都又は区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(安全計画の策定等)
第19条 事業所は、利用児童の安全の確保を図るため、事業所ごとに、当該事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他事業所における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じる。
2 事業所は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、利用児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知する。
4 事業所は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
5(自動車を運行する場合の所在の確認)については、事業者は自動車による送迎等を行わないので、この規定は設けないこととする
(その他運営に関する重要事項:研修、秘密保持、諸記録の整備、健康診断、医療的ケア児の受け入れ基準)
第20条 事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援等を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めるとともに、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとする。
① 採用時研修 採用後3ヶ月以内(試用期間3ヶ月以内)
② 継続研修 (事業所内研修)日々の定例会議及び定例研修日において、各疾患と発達障害の関係、各障害に係る専門知識及び個別支援方法に関する研修並びに支援員としての行動観察技法、直接支援技術等の資質向上のための研修を行う。
③ (事業所外研修)事業所は、従業者各々の持つ資格技能の質的向上のため、外部専門機関、大学院、医療機関等の研修を受講する機会を与える。
2 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由なくその業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を在職中及び退職後如何なる方法を持ってしても、開示、漏洩または使用してはならない。また機密保持の観点から、事業所が特に認めた場合を除き、退職時から6ヶ月間は他の障害児通所支援事業所への転職は不可とする。
3 事業者は、従業者及び管理者であった者が、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じるものとする。
4 事業者は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備することともに、当該 記録を完結の日から5年間保存するものとする。
5 事業所の従業者は、年1回以上の健康診断を事業所の費用でもって受診すること。
6 医療的ケアの受け入れに際し、保護者の意向、医師の指示判断及びケア担当の看護師との協議において、他の施設の併行利用の状況や障害児の状態等を勘案し受け入れ可否の検討を個別に行う。
(その他)
第21条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は当法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
1.この規程は、平成30年3月1日から施行する。(指定時)
2.この規定は、令和4年4月1日に変更(営業日及び営業時間等の変更)
3.この規定は、令和4年12月1日に変更する。(第13・14条の変更、15条及び16条の新設、それに伴い16条以下の項条文番号の繰り下げ)。本運営規定は令和4年12月7日に東京都に提出。
4.この規定は、令和5年4月1日に変更(身体拘束等の禁止第14条)を追加、15条以下の項条文番号の繰り下げ)。
5.この規定は、令和6年1月20日に変更、令和6年3月1日施行(第3条事業所名をメルケア発達支援センターに変更、所在地の階数を1階から2階に変更)
6.この規定は令和6年2月17日に変更、令和6年4月1日より施行する。
(第2条1~2項(運営の方針)、第4条2項(児童発達支援管理責任者の責務)第19条 安全計画の策定等を新設、20条項番号以下を繰り下げ)
作成日:令和6年2月17日
運営規定新旧対照表
令和6年2月17日届出、4月1日施行
新 |
旧 |
第2条 2 事業者は、当該障害児の意思及び人格を尊重して、常に障害児の立場に立った指定児童発達支援及び保育所等訪問支援の提供に努めるものとし、同時にファミリーストレス軽減のための家族支援、保育所・幼稚園・小学校等への移行支援に係る包括的支援(インクルーシブな支援)を実施する。
第4条 (2)児童発達支援管理責任者 1名以上(1名は管理者との兼務を可とする。) 児童発達支援管理責任者は、障害児の適正、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援の確保並びに指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切に実施する観点から、指定児童発達支援の提供にあたっては、心身の健康等に関する領域との関連性を踏まえた具体的内容、指定児童発達支援を提供する留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならないとともに、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じ必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。
(安全計画の策定等) 第19条 事業所は、利用児童の安全の確保を図るため、事業所ごとに、当該事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他事業所における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じる。 2 事業所は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施する。 3 事業所は、利用児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知する。 4 事業所は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 5(自動車を運行する場合の所在の確認)については、事業者は自動車による送迎等を行わないので、この規定は設けないこととする
20条項番号以下繰り下げ |
第2条
2 事業者は、当該障害児の意思及び人格を尊重して、常に障害児の立場に立った指定児童発達支援及び保育所等訪問支援の提供に努めるものとし、同時にファミリーストレス軽減のための包括的支援を実施する。
第4条 (2)児童発達支援管理責任者 1名以上(1名は管理者との兼務を可とする。) 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成業務のほか、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。
(新設) |